法人設立時に決めることってなに?

法人設立時に決めることってなに? 法人設立時の小噺

法人を設立する際には色々と決めることがあります。「せっかく決めた設立日に間に合わなかった…」なんてことがないよう、事前に準備をしておくことが重要です。ここでは登記の時に決めること、また提出に必要な書類以外に準備するものをまとめてみました。※本文は株式会社を前提としています

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法人を設立するときに決めること

まずは会社名を決める

会社の種類は4つ(株式会社/合同会社/合資会社/合名会社)になりますが、そのうち株式会社と合同会社は有限責任社員で構成されるため、実際の選択肢としては「株式会社」か「合同会社」のどちらかになると思われます。以下に「株式会社」と「合同会社」の違いをまとめてみました。

株式会社と合同会社の主な違い

株式会社合同会社
会社名株式会社〇〇
〇〇株式会社
合同会社〇〇
〇〇合同会社
代表者の肩書代表取締役代表社員
資本金
出資者
1円以上
1人以上
1円以上
1人以上
役員取締役1人以上社員=出資者1人以上
役員の任期2年~10年任期なし
設立費用
・定款認証
・登録免許税
242,000円
▼電子定款の場合
202,000円
100,000円
▼電子定款の場合
60,000円
決算公告必要不要
株式公開できるできない
意思決定株主総会全社員の過半数
※定款に定めがない場合
総会定時株主総会開催の必要なし

ドメイン(〇〇〇.com 等)空き状況の確認

法人を設立すると、会社のホームページやメールアドレスで使用する「ドメイン」を必要に応じて取得することになると思います。事前にイメージしている会社名でドメインが取得できるかどうか確認しておくことをお勧めします。

・ホームページの場合(https://〇〇〇.com)
・メールアドレスの場合(tanaka@〇〇〇.com)

▼簡単にドメインの空き状況が検索できます
エックスサーバードメイン|X server Domain
※取得希望のドメイン名を英字で入力して検索

本店所在地を決めよう

法律上の会社の本拠地住所のことで、新規で法人設立する際には必ず本店所在地を登記する必要があります。起業当初は業務を行うメインの場所を本店として登記するのが一般的です。

事業目的を決める

会社を設立するにあたり、会社で何を事業とするのかを具体的に設定するもので「定款」に記載する必要があります。許認可・届出が必要となる場合は、取得したい許認可に応じて「定款」に適合した事業目的を記載する必要があります。

POINT

事業目的の記載数に上限はありませんが、設立されたばかりの会社に事業目的が書かれすぎていると「銀行口座開設・融資」「営業先からの信用」に影響が出る可能性がありますので、基本的には実態にあった事業目的を記載する必要があります。事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」を記載するのもポイントです。

資本金を決める

資本金は株主が出資した金銭で運転資金(自己資本)のことです。2006年の新会社法で最低資本金制度が撤廃される前までは、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上と資本金の最低金額が設けられていました。そのため現在は1円から設立が可能ですが、許認可が必要な業種は最低額が決められている場合もあります。

資本金と免税の関係

資本金を1,000万円以下に設定することで、法人設立時から最大2期間「免税事業者」となり消費税を免除してもらえます。また、法人税の均等割りも7万円に抑えられます。ただし資本金1,000万円以下でも、前期6ヶ月間の売上・人件費が1,000万円以上の場合、消費税の課税対象になることがあります。
国税庁 No.6531 法人の新規設立のとき

株主を決める

株主は簡単にいうと会社に出資する人です。会社設立時には定款に「発起人」として署名をします。そもそも会社は役員のものではなく、会社に出資をした株主のものとなります。そのため今後の運営のためにも、慎重に株主構成を決めることが重要です。

役員を決める

会社法における役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します。現行の会社法では取締役1人でも会社を作ることが可能です。また「株主=取締役」の場合もあれば、株主の代わりに取締役が会社運営を行う「株主≠取締役」という場合もあります。

役員報酬について

従業員の給与は基本的に全額損金に算入できるのに対して、役員報酬については一定の条件を満たさないと損金算入が認められません。税務上、損金として扱われる役員報酬は3種類(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)で、役員報酬は会社設立後3カ月以内に決める必要があります。また、役員報酬の変更ができるのは基本的に期首の3カ月間のみとなります。
国税庁 No.5211 役員に対する給与

事業年度(決算期)を決める

資本金が1,000万円未満の会社は、原則として設立から2期目までの消費税の納付が免税となります。そのため免税期間を長くする方法として(例)3月9日に設立した法人の場合、2月を決算期にすれば1期目は3月9日~2月28日、2期目は3月1日~2月28日となり、免税期間は24ヵ月となります。

設立日を決める

法務局に設立登記を申請した日が会社の「設立日」ということになります。つまり自由に決められるということになるため、縁起の良い日に設定をするケースも多いかと思います。しかし、業種によっては繁忙期を避けたり、消費税の免税期間、決算後の決定申告と法人税の納付時期(決算日から2ヶ月後)などを考慮しながら決める必要もあります。

その他

最後に、登記に必要な提出書類以外の「準備するもの」をまとめます。

実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)

・会社の発起人になる方の実印と印鑑証明書
・取締役になる方の実印と印鑑証明書
※取締役兼発起人の方は印鑑証明書が2通必要

出資金(定款認証後)

決めた出資金(資本金)を用意し、定款認証後に発起人の代表者の口座に振り込みます。しかし、資本金の払い込みをする時点では会社は設立されていないので、会社の銀行口座も当然存在しません。そのため、個人の預金口座(既存の口座でもOK)を準備します。つまり取締役が自分一人の場合、発起人=取締役となるため自分の個人名で自分の個人口座に振り込むということになります。

法人の印鑑

法人設立に必ず必要となってくるのが印鑑(一般的には3点セット)です。最近ではインターネットでも会社名などを打ち込めば簡単に注文することができます。

<一般的な法人の印鑑(3点セット)>
■代表者印(実印)
 設立の際に登記申請書に捺印をします。
■銀行印
 法人口座の開設時に必要となります。
■角印
 発注書や請求書で使用します。


【参考】印鑑の匠ドットコム

CHECK

インターネットで簡単に注文できる専門店も多くありますので、比較して検討してみてはいかがでしょうか。法人設立の準備で忙しい方にはオススメです。


法人の設立時には「決めること」「準備するもの」が多くあります。実際に登記をする際には「税務署」や「都道府県税事務所」などに提出する【届出書類】がありますので、必ず専門家のアドバイスを受けながら準備を進めていくことをお勧めします。
国税庁 No.5100 新設法人の届け出書類


会社が立ちあがったらロゴや名刺・封筒・ホームページなども準備していきましょう。やることはまだまだ沢山ありますので効率よく準備していきましょう!
法人設立後に必要な【封筒】サイズ4種


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